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油断禁物!試用期間後に解雇になる可能性

七転び八起き
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目次

 転職して試用期間終了後は必ず正式に採用されるのか?

試用期間は、企業が一定期間、試用として労働者を雇用し、期間中またはその終了時に「社員として不適格と認めたときは本採用しないことがある」といった特別の解約事由が定められるものです。

試用期間を設定するというのは一般的に広く行われており、面接をクリアして内定をもらえたときにその説明を受けるはずです。

なかには「内定をもらえたのだから試用期間が終わり次第正式採用をしてもらえる」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、試用期間が設けられるという事は採用面接等だけではその労働者が企業に適応し、問題なく一定の能率で働けるのかが判明しないことがあるのでそれをチェックする期間を設けるところにあります。

平たく言うと「面接では有能な社員に見えたが、働き始めてから一切使い物にならないような社員がいたら会社としてはお断りしたいので、それを見極めるために試用期間を設置する」ということになります。

こうした試用期間の趣旨を考えると、試用期間が終わったら必ず正式採用されるということはなく、試用期間中または試用期間終了時に解雇されることはあります
試用期間では以上の点に留意すべきです。

 

転職し、試用期間終了後に採用が打ち切られる理由とは

試用期間終了後に採用が打ち切りになる理由として挙げられるのは、その労働者が社内の人間関係になじめずチームワークを築けなかったことや、その労働者があまりにも能率が低くミスを繰り返すため会社が求める業務内容を遂行できないと思われること。

そしてよくあるのが遅刻や早退、欠勤など勤務態度がひどく会社運営に支障をきたすおそれがあること、転職先で一定のスキルが見込まれていたが実際に勤務開始してみるとそれがあまり発揮されていないことなどが考えられます。

ただ、試用期間後の打ち切りについては判例上「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、または知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当であると認められる場合」にのみ許されるとされています。

事案にもよりますが、この判断基準を考えると、面接のときに判明していたような理由は試用期間終了後に採用が打ち切りになる理由とならないといえます。

労働者としては面接時には率直にスキルや経歴について述べていないと、試用期間ですべて明らかになり結局打ち切りになってしまうことがあります。

もし会社に打ち切りを告げられても、それまでお世話になったのですから、失礼のないように応対し、きちんと理由を聞いて今後の転職活動に活用しましょう。
ただ余程理不尽と感じる場合には法律相談などに赴くのも一つの手です。

 

転職で試用期間終了後の採用打ち切りは会社都合か

転職活動が順調にすすみいざ入社したにも関わらず試用期間を終えた後に採用が打ち切りになるのは結論から言うと”会社都合”となります。

そもそも試用期間について、事案にもよりますが判例上「解約権留保付労働契約」と理解されています。
この点で「解約権の留保」がない通常の労働契約とは違うのです。

すなわち試用期間中や試用期間後の打ち切りは法的には会社が解約権を行使したと評価されるのです。
それは会社都合ということです。

試用期間の解雇は本採用となってからの通常の解雇より広い範囲における解雇の自由が会社に認められていますので労働者の側としては本採用になってからよりも、試用期間での解雇のおそれが大きいといえます。

 

また、会社が解雇(打ち切り)してくるのではなく労働者に”自己都合で退職をすすめてくる”こともあります。

その場合にそれに応じたのであれば自己都合となるので違いに注意すべきです。
なお自己都合退職と会社都合退職では、受け取る権利のある手当、失業保険の受け取り期間などが違ってきますので慎重に判断する必要があります。

 

試用期間終了後に転職者の方から辞退する事はできるか?

試用期間が終了した後、「どうしても会社になじめない。ここで働きたくない」と思うこともあり得ます。
また転職活動の中では複数の会社にエントリーしますので、一つの会社で試用期間まで進みましたが他の会社から内定をもらい、そちらに移りたい場合もあります。

その場合にはどうなるのかというと、法律上労働者は一方的行為の解約告知によって労働契約を終了させることができるとされています。
「この会社をやめさせていただきます」という解約の申し入れをすることで、そこから2週間経過した時点で解約の法的な効果が発生するのです。

法律は力関係で力の強い会社の側がやめさせる解雇については制約を設けて解雇しにくくしています。
一方労働者の側が辞職することについてはあまり制約を設けていません。

ただ以上のことは期間の定めのない労働契約についてです。
正社員などはおおむねこれに該当しますが契約社員のように期間の定めのある労働契約の場合は事情が違っており「やむを得ない事由」がなければ労働者の側から解約できません。

いずれにしても企業は採用のために多くのコストを費やし労働者一人ひとりに向き合っていますので、社会人として礼を失することのないように辞意を伝えることが大切です。

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